『後期高齢者』だか『長寿』だかはともかく、新医療制度の説明は丁寧にしなくてはいけないことはすでに『相当前に警告(去年の2月)』していたのだが、みんな国の責任にしている。
マスコミの責任も重い。
今になって混乱を『猛アピール』しているが、本来の問題点を明らかにして報道するのでなくてはマスメディアとは言えない。
マスコミ独自の視点が乏しい。大衆が批判してからあわてて批判に転じ、今頃になって、すでに制度が動き出してからの今頃になって『混乱ばかりを報道』することは『マスコミのだらしなさ』を自ら露呈していることに気がつくべきだ。
実は地方自治体の責任はもっと大きい。
県段階での広域連合組合を作ったのだが、実際の運営には市町村が深く係る。
そうでなければ『保険料を所得割にする』のだから『基の数値がわかる』はずが無い。
地域での説明会の様子をアップしたことがあったのだが、今の混乱を予測した説明は無かった。危機感が絶対に不足していた。
『高齢者医療制度ばかりのことを説明不足』と言うのだが、国保のことについても徹底的に説明が足りない。
国民健康保険はその性格上現役引退者の多くが加入するのだが、高齢者医療制度の導入によって『結果的に世帯が分離する』ものが多くなる。
『夫は後期高齢者の保険』で『妻は国保』のケースが『普通』にある。
takeyama家も連れ合いは5歳下だからいずれはそのケースになる。
『国保は世帯加入』のままだから、国保の加入名義はtakeyamaで、『名義者本人が保険対象者にはならない変なケース』ができる。
前の議会で国保税が改正されたはずだが、今もってどう改正されたのかは明らかにされていない。いるのかもしれないが最低限で普通の市民は気がつかない。
それでも、すでに20年度の納税通知書が送られてきた。
4月から6月までは『仮算定』であることは『良く見ればわかるスタイル』で『前年の割合で6月分まで徴収する』というもの。
後期高齢者保険をすでに年金から天引きされた該当者に、同じ人間の名義で前年並みの国保税がそのまま課税されているのだから『大概のものは2重取りではないか?と』びっくりする。
今回は仮算定、『7月には本算定するから、そのときに税金が下がる』と説明しているらしいが、夫の所得や資産で生活し、収入の無い妻が加入する保険だから、3カ月分の暫定保険料が全期間の保険料を上回るときは無いのか?
国保税が後期高齢者制度に伴って改正されているらしいのだが、肝心な『保険料算定がどうなるのか』はっきりしない。
高齢者保険は『個人割』と個人の『所得割』だけで算定されるのだが、国保税は個人割、所得割(世帯全員)、世帯割、資産割で算定される。
世帯が分離される場合、算定基準が違うことに納得できないのではないか?
世帯が分離して片方で世帯割が使われることは2重取りにならないか?
理論的に無理はないか?
資産割の算定はどうするのか?
資産割を課すことに『理論的な無理』が生じないか?
マスコミの責任も重い。
今になって混乱を『猛アピール』しているが、本来の問題点を明らかにして報道するのでなくてはマスメディアとは言えない。
マスコミ独自の視点が乏しい。大衆が批判してからあわてて批判に転じ、今頃になって、すでに制度が動き出してからの今頃になって『混乱ばかりを報道』することは『マスコミのだらしなさ』を自ら露呈していることに気がつくべきだ。
実は地方自治体の責任はもっと大きい。
県段階での広域連合組合を作ったのだが、実際の運営には市町村が深く係る。
そうでなければ『保険料を所得割にする』のだから『基の数値がわかる』はずが無い。
地域での説明会の様子をアップしたことがあったのだが、今の混乱を予測した説明は無かった。危機感が絶対に不足していた。
『高齢者医療制度ばかりのことを説明不足』と言うのだが、国保のことについても徹底的に説明が足りない。
国民健康保険はその性格上現役引退者の多くが加入するのだが、高齢者医療制度の導入によって『結果的に世帯が分離する』ものが多くなる。
『夫は後期高齢者の保険』で『妻は国保』のケースが『普通』にある。
takeyama家も連れ合いは5歳下だからいずれはそのケースになる。
『国保は世帯加入』のままだから、国保の加入名義はtakeyamaで、『名義者本人が保険対象者にはならない変なケース』ができる。
前の議会で国保税が改正されたはずだが、今もってどう改正されたのかは明らかにされていない。いるのかもしれないが最低限で普通の市民は気がつかない。
それでも、すでに20年度の納税通知書が送られてきた。
4月から6月までは『仮算定』であることは『良く見ればわかるスタイル』で『前年の割合で6月分まで徴収する』というもの。
後期高齢者保険をすでに年金から天引きされた該当者に、同じ人間の名義で前年並みの国保税がそのまま課税されているのだから『大概のものは2重取りではないか?と』びっくりする。
今回は仮算定、『7月には本算定するから、そのときに税金が下がる』と説明しているらしいが、夫の所得や資産で生活し、収入の無い妻が加入する保険だから、3カ月分の暫定保険料が全期間の保険料を上回るときは無いのか?
国保税が後期高齢者制度に伴って改正されているらしいのだが、肝心な『保険料算定がどうなるのか』はっきりしない。
高齢者保険は『個人割』と個人の『所得割』だけで算定されるのだが、国保税は個人割、所得割(世帯全員)、世帯割、資産割で算定される。
世帯が分離される場合、算定基準が違うことに納得できないのではないか?
世帯が分離して片方で世帯割が使われることは2重取りにならないか?
理論的に無理はないか?
資産割の算定はどうするのか?
資産割を課すことに『理論的な無理』が生じないか?
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