2度目の手紙その2

その1(こちら)に続きます。

●『旧二村の家賃決定方法の適用となる施行規則の附則は、市議会の了解を得ている』との記述がもっとも気になります。

 施行規則の根拠となる条例を決定した議会は「利便性係数は市長が別に定める」としたわけですから、その議会に対して、利便性係数決定の了解を求める理由がありません。議会議員の役割は市長や市役所の方針を決定するための補助機関や諮問機関ではないのです。
 自治体運営の基本的なルールに反する自治体運営をしているとは思えません。その上でこう言う説明は「議会に根拠のない責任を転嫁」し、「議会を持ち出して不満の意見を抑える」以外の何ものでもないものでもないと思います。
 ある意味「相当な議会軽視」です。

 ◎前回の「市長への手紙」の本旨は『「本則」と「但し書き」の適用に不合理があるから是正が必要』と主張したものです。
 文章の構成力の欠如から正しく理解されなかったかもしれませんが、0.5と0.6の利便性係数問題に「本質論を意図的に振り替えた」感じもしております。
 
 規則第6条の別表(以後本則)を適用した家賃より入居者の負担が重い(不利な)家賃が、附則2で旧村の条例(以後但し書き条項)を適用されて決定される不合理なことを指摘して是正することを求めたものです。
 利便性係数が0.5の場合は大変判りやすくて、附則を削除すればそれだけで済むから附則の削除を求めたものです。
市長からの手紙によれば、規則を改正(錯誤扱いは出来ないはずだから)して問題を解決したいようですが、利便性係数を0.6にしたとて本質的な解決にはなりません。
「但し書き条項適用で本則適用の場合より不利」になる入居者は無くなりません。
敢えて申し上げますが「旧村にある市営住宅利用者の家賃を下げろ」と単に主張しているのではなく、「本則適用を上回る但し書き適用は不合理」で、「公共団体の行政執行上許されない」ことを主張しています。
「あなたの市営住宅の家賃は市の『一般的な規定』から計算すると1万円ですが、『特別に旧美麻村の規定』で計算する決まりですから1万4千円(利便性係数0.5)〔あるいは1万2千円(利便性係数0.6)〕です(西原・向山の場合)」などと言う話が通用するはずがありません。

利便性係数を0.5のまま変更しない場合は附則の廃止を、0.6に改正する場合は附則2を次のとおり改正すべきです。
『2 八坂村及び美麻村の編入の際現に旧八坂村及び旧美麻村の区域に設置されている市営住宅に入居している「あるいは(平成 年 月 日に旧八坂村及び旧美麻村の区域に設置されている市営住宅に入居している)」者に係る市営住宅の利便性係数については、別表第2の規定と、八坂村公営住宅等に関する条例(平成9年八坂村条例第17号)又は村営住宅等に関する条例(平成9年美麻村条例第31号)の規定よるものの内いずれか低率のものを適用する。』です。
施行日は18年度当初に遡及すべきで、「いずれか低率のものを適用する」ことで「不利益不遡及の原則」には当てはまらないと思います。
なお、今後新しく入居する者は本則を適用した家賃体系になることに何の不思議もありません。
今の但し書きの規定では「本則はあって無きもの」でまさに「絵に描いただけ」状態になっています。

「但し書き条項」を作って適用する場合、それは本則を適用すれば今の条件との隔たりが大き過ぎたり、該当者の条件が不利になったりする場合に適用され、しばしば公務員の給与改定などに適用されたことを承知しています。だから「但し書き条項」があると「該当者の保護」になることを多くの市民は承知しています。
この規則は但し書きの条項に数値は入っていませんから「誰でも本則より該当者の負担が軽くなる」と思っているはずです。「実は本則より負担が重い」ことなど思いが及ばないと思いますが、事実は市長からの手紙の返事にあるように、0.6の利便性係数をつかってもなお3分の1以上の戸数が「但し書き適用の方が負担が重い」おかしなことになっている事実を正面から見据えなければいけません。

今回の議論とは直接関係ありませんが、市民が「市長への手紙」のネーミングに期待するのは、市役所への思いが上手く伝わらない市民が直接市長にものが言える機会です。そしてそれを歓迎するのです。
今回の市長からの返信を受けての感想では、「市役所に意見を言った」感覚は残っても「市長に思いを伝えた」感覚が無く、市長の顔や思いが伝わって来ないのです。
「市長への手紙」がどの程度の頻度であるものなのか?は判りませんが、「一工夫必要だ!」と思ったのが感想です。
普通の公文書とはちょっと違う市長への手紙だと思ったのですが。

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