岳山に吹く風は!
毎日岳山に対面しながらつづるブログです。デザイン変更10月9日
2度目の手紙その1
市営住宅の家賃に関して「市長への手紙」を出し、返事が来たことは書いた。こちらとこちら
どうも変なので再度手紙を送ったから紹介します。
こっそりと規則(HP)の数値を変更したこともこちらに書いてある。
随分長いので2回に分けて載せます。
市長への手紙(平成19年2月27日、市営住宅家賃決定の異議)について早速返事をいただき恐縮です。
ご返事には『「本則」を「但し書き条項」で住民の側の負担を重くしてあるのは不条理だ』との疑問にお答えをいただいてありませし、4点ほど地方自治体の運営上看過できないこともありますから再度「市長への手紙」をしたためました。
返信には●『市のホームページで公開している例規に数値の誤記が発見された。大町市営住宅管理条例施行規則別表第2の利便性係数の数値「0.5」は、正しくは「0.6」で、3月中には、数値を修正する。』とあります。
市が公開している条例や規則はその「経過如何に関わらず」公開されたものが「結果的に正しいもの」として取り扱われるはずで、そうでないと市民は何を根拠に生活すれば良いのかわかりません。「誤り云々」は市役所内部の事情であり、一般の市民には公開されたものを信ずるだけしか手段がないわけで、「事件を誤り」として処理することは、市の行政に対する信頼感への根底に関わる問題です。
公開されたものを「間違い」として単に訂正することは出来ないはずで、そのような行政処分をしようとするときは、その経過の公開が前提になり、再発防止や場合によっては「関係者の処分」にもつながらざるを得ません。
条例は議会の議決が前提なので、議決した内容と公表が違った場合は、「間違い」として取り扱わなければなりませんが、規則は長の専権事項ですから「間違った事実の真実なこと」を証明することは「相当困難」です。
都合が悪くなったから「誤ったことにする」と言われかねません。
「数値を変更」する場合は、説得力のある言葉で「改正」すべきです。
●『市営住宅関連の条例や施行規則の改正は、入居者にとって不利とならないことにも配慮し検討してきた。』とあります。
そもそも「なぜ既入居者が合併によって不利になってはいけないのか?」について認識が違うと思います。既入居者は入居時に村の規定を承知して村営住宅に入居したわけで、いわば「既得権」があるから「合併したという事情」だけで「入居条件が不利になってはいけない」のであり、市営住宅になってからの入居者は市営住宅の規定の条件が適用されることに不都合はないのです。
「既入居者」と「既村(市)営住宅」が混同されて議論され、合併による損得論のみが横行したことが妥当性のない規定を生んでしまったと思いませんか?
●『「利便性係数」の決定において、旧二村の状況を踏まえて「0.6」としてきた経過が・・・、「0.6」の採用による家賃を試算・・旧二村の住宅全戸数83戸のうち、家賃が上がる戸数が40戸(48.2%)、下がる戸数が28戸(33.7%)、変動なしが15戸(18.1%)。旧二村の全8カ所の団地のうち、家賃が上がる団地が4団地、下がる団地が同じく4団地。これらの状況などを総合的に勘案して、検討した結果に基づき「利便性係数」を決定。』とも記載されています。
まるで「2村の合併前の家賃を基本に利便性係数を決定した」ごとくの記載になっていて、同一の「市内で利便性係数の均衡を図る」本来の姿勢が見えていません。
施設の程度のよる利便性の違いは「備考」である程度勘案されているから、利便性係数は住宅の立地が人間の営みについてどう影響があるか?を最大の視点にして決定すべきであり、そうされたはずではないのでしょうか?
同一市内での均衡は、学校への距離を含む教育条件や公共交通、冬季の交通条件を含む道路状況、生活物資の調達、天候まで含む生活条件上の利便性を勘案して決定すべきもので、生活上の利便性の市内均衡を図ったから旧市内0.7(0.75)に対して過疎地域0.5の係数はあながち的外れでもないと理解していました。合併協議の数値と齟齬があることは承知していますが、「合併協議に不都合があったので市の責任で修正した」のだと思っていました。
旧村営住宅の利便性係数の決定は、「旧村内の団地間の均衡」は図ってありますが、全体では政策的な観点から決定されている面も否定できないわけで「旧村内の利便性を根拠として新市での利便性係数を決定してある」ごときの記述は著しく妥当性を欠くといわざるを得ません。
(続きはその2で)
どうも変なので再度手紙を送ったから紹介します。
こっそりと規則(HP)の数値を変更したこともこちらに書いてある。
随分長いので2回に分けて載せます。
市長への手紙(平成19年2月27日、市営住宅家賃決定の異議)について早速返事をいただき恐縮です。
ご返事には『「本則」を「但し書き条項」で住民の側の負担を重くしてあるのは不条理だ』との疑問にお答えをいただいてありませし、4点ほど地方自治体の運営上看過できないこともありますから再度「市長への手紙」をしたためました。
返信には●『市のホームページで公開している例規に数値の誤記が発見された。大町市営住宅管理条例施行規則別表第2の利便性係数の数値「0.5」は、正しくは「0.6」で、3月中には、数値を修正する。』とあります。
市が公開している条例や規則はその「経過如何に関わらず」公開されたものが「結果的に正しいもの」として取り扱われるはずで、そうでないと市民は何を根拠に生活すれば良いのかわかりません。「誤り云々」は市役所内部の事情であり、一般の市民には公開されたものを信ずるだけしか手段がないわけで、「事件を誤り」として処理することは、市の行政に対する信頼感への根底に関わる問題です。
公開されたものを「間違い」として単に訂正することは出来ないはずで、そのような行政処分をしようとするときは、その経過の公開が前提になり、再発防止や場合によっては「関係者の処分」にもつながらざるを得ません。
条例は議会の議決が前提なので、議決した内容と公表が違った場合は、「間違い」として取り扱わなければなりませんが、規則は長の専権事項ですから「間違った事実の真実なこと」を証明することは「相当困難」です。
都合が悪くなったから「誤ったことにする」と言われかねません。
「数値を変更」する場合は、説得力のある言葉で「改正」すべきです。
●『市営住宅関連の条例や施行規則の改正は、入居者にとって不利とならないことにも配慮し検討してきた。』とあります。
そもそも「なぜ既入居者が合併によって不利になってはいけないのか?」について認識が違うと思います。既入居者は入居時に村の規定を承知して村営住宅に入居したわけで、いわば「既得権」があるから「合併したという事情」だけで「入居条件が不利になってはいけない」のであり、市営住宅になってからの入居者は市営住宅の規定の条件が適用されることに不都合はないのです。
「既入居者」と「既村(市)営住宅」が混同されて議論され、合併による損得論のみが横行したことが妥当性のない規定を生んでしまったと思いませんか?
●『「利便性係数」の決定において、旧二村の状況を踏まえて「0.6」としてきた経過が・・・、「0.6」の採用による家賃を試算・・旧二村の住宅全戸数83戸のうち、家賃が上がる戸数が40戸(48.2%)、下がる戸数が28戸(33.7%)、変動なしが15戸(18.1%)。旧二村の全8カ所の団地のうち、家賃が上がる団地が4団地、下がる団地が同じく4団地。これらの状況などを総合的に勘案して、検討した結果に基づき「利便性係数」を決定。』とも記載されています。
まるで「2村の合併前の家賃を基本に利便性係数を決定した」ごとくの記載になっていて、同一の「市内で利便性係数の均衡を図る」本来の姿勢が見えていません。
施設の程度のよる利便性の違いは「備考」である程度勘案されているから、利便性係数は住宅の立地が人間の営みについてどう影響があるか?を最大の視点にして決定すべきであり、そうされたはずではないのでしょうか?
同一市内での均衡は、学校への距離を含む教育条件や公共交通、冬季の交通条件を含む道路状況、生活物資の調達、天候まで含む生活条件上の利便性を勘案して決定すべきもので、生活上の利便性の市内均衡を図ったから旧市内0.7(0.75)に対して過疎地域0.5の係数はあながち的外れでもないと理解していました。合併協議の数値と齟齬があることは承知していますが、「合併協議に不都合があったので市の責任で修正した」のだと思っていました。
旧村営住宅の利便性係数の決定は、「旧村内の団地間の均衡」は図ってありますが、全体では政策的な観点から決定されている面も否定できないわけで「旧村内の利便性を根拠として新市での利便性係数を決定してある」ごときの記述は著しく妥当性を欠くといわざるを得ません。
(続きはその2で)


