ぽかぽかランドに指定管理者制度を導入することは市の議会に提案されていて、担当する委員会では「可決すべき」と決したようだ。
「市長の方針」が「議会に提案される段階」で「諮問機関としての地域づくり委員会」は「市長に対して意見を述べる機会」は「なくなっている」わけだから、今はもうその是非に関して意見を言ったりそれを取りまとめる段階ではない。
だから「その制度を導入すること」についての意見はない(言えない)が、指定管理者を募集する要項については「完全なものにはなっていない」と言うこと(ちょっと怪しいが)なので「説明を受けた。」意見を言ってもいいはずだが「会としての意見」はまとまらなかった。
会としての意見をまとめることには大勢が躊躇して、会長もまとめる元気はない。
「会議録を市長の目に通す」ことだけは約束されたが、「〜と言う意見もあった」だけで済まされるはず。
上手に会が利用されるだけになると思うのだが、大勢の意向だから仕方がない。
市議会の八木議員の一般質問がちょうどこの問題を提起しているが、「賛成も反対もしない」会が「大方の理解を得た」ことになっていることを見た上で今日の会があったら結論は違ったかもしれない。
意見を言ってもいいと言われた「仕様書」は、いずれHPに公開されるはずだから注目してもらいたいのだが、基準に不明確な部分を沢山作って、「担当者の指導」の名目で、「相手先の決定に深く関与したい」意向が「見隠れする」といったら言い過ぎか?
担当や理事者の「利権がらみ」では困るのだが。
心配なことはいくつもあるが、美遊の「麻の実」の部分は「公」の規定によって貸し出されてはいないから、全部が指定管理者になっても「出ていかない場合」や、逆に「不当な利用料が課されたらどうなるか?」心配もある。
条例上「今度はしっかり規定」してあるのだが、現状の契約の効力はいまのままで「民事上はある」はず。
健康増進センターの道場にも同じことが言える。遠慮なく権利を主張されたら「条例の実行に制限を受ける」と思うのだが。
条例発行前の契約(契約が文書であるかどうかは別にして)は借地借家法の規定を受けるはず。
ずーと「むら」は、「むらの都合」を「勢いで」相手側を泣き寝入りさせて実行してきたのだが、まれには相手側が泣き寝入りしないケースがあって、ほとんどの場合「実質敗訴」になって「相当の公金がつかわれた」ことが多かったのだが、その反省は生かされていない。
3施設を「一括で指定管理者に任せる」必然性は「かなり怪しい」から「多くの反対意見」が出たのだが、もう条例を決する段階だから「指定管理者制度導入の可否」と同様「いまさら言ってもどうしようもない!」状態。
よくて「3年後に議論が生きるかどうか?」
指定管理者は3年間の契約だが、「施設や装備の使い捨て」で「3年後はさようなら!」では困る。
もうそのときは「どうしようもない」ことは「指摘した」。
手についた「う○こ」を払うように、いろいろ「理由付けしているに過ぎない」といったら「言い過ぎか?
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「市長の方針」が「議会に提案される段階」で「諮問機関としての地域づくり委員会」は「市長に対して意見を述べる機会」は「なくなっている」わけだから、今はもうその是非に関して意見を言ったりそれを取りまとめる段階ではない。
だから「その制度を導入すること」についての意見はない(言えない)が、指定管理者を募集する要項については「完全なものにはなっていない」と言うこと(ちょっと怪しいが)なので「説明を受けた。」意見を言ってもいいはずだが「会としての意見」はまとまらなかった。
会としての意見をまとめることには大勢が躊躇して、会長もまとめる元気はない。
「会議録を市長の目に通す」ことだけは約束されたが、「〜と言う意見もあった」だけで済まされるはず。
上手に会が利用されるだけになると思うのだが、大勢の意向だから仕方がない。
市議会の八木議員の一般質問がちょうどこの問題を提起しているが、「賛成も反対もしない」会が「大方の理解を得た」ことになっていることを見た上で今日の会があったら結論は違ったかもしれない。
意見を言ってもいいと言われた「仕様書」は、いずれHPに公開されるはずだから注目してもらいたいのだが、基準に不明確な部分を沢山作って、「担当者の指導」の名目で、「相手先の決定に深く関与したい」意向が「見隠れする」といったら言い過ぎか?
担当や理事者の「利権がらみ」では困るのだが。
心配なことはいくつもあるが、美遊の「麻の実」の部分は「公」の規定によって貸し出されてはいないから、全部が指定管理者になっても「出ていかない場合」や、逆に「不当な利用料が課されたらどうなるか?」心配もある。
条例上「今度はしっかり規定」してあるのだが、現状の契約の効力はいまのままで「民事上はある」はず。
健康増進センターの道場にも同じことが言える。遠慮なく権利を主張されたら「条例の実行に制限を受ける」と思うのだが。
条例発行前の契約(契約が文書であるかどうかは別にして)は借地借家法の規定を受けるはず。
ずーと「むら」は、「むらの都合」を「勢いで」相手側を泣き寝入りさせて実行してきたのだが、まれには相手側が泣き寝入りしないケースがあって、ほとんどの場合「実質敗訴」になって「相当の公金がつかわれた」ことが多かったのだが、その反省は生かされていない。
3施設を「一括で指定管理者に任せる」必然性は「かなり怪しい」から「多くの反対意見」が出たのだが、もう条例を決する段階だから「指定管理者制度導入の可否」と同様「いまさら言ってもどうしようもない!」状態。
よくて「3年後に議論が生きるかどうか?」
指定管理者は3年間の契約だが、「施設や装備の使い捨て」で「3年後はさようなら!」では困る。
もうそのときは「どうしようもない」ことは「指摘した」。
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