候補者に選挙権がない

立候補しても候補者に選挙権がない事態がおきる。

どうやら市長選挙は無投票になりそうだ。とにかく勇躍市長を目指す人があってよかった。選挙になればそれをきっかけに市が活性化すると思ったのだが市の現状はかなり厳しいということか。

現市長が「後継指名をしない」から争点が出来にくい。

市長選はともかく、市議の補欠選は流動的だ。八坂のM女史が名乗りを上げている。地方自治体の首長は地域の住民でなくてもなれるのだが、議会の議員は住民であることが絶対の条件だから、普通は候補者に「選挙する権利がない」などということはありえない。けれども、市の広報(5月1日)のとおりだとすれば、「候補者が自分に投票できない」事態が起こる。

前に話題にしたのだが、(こちら)釈然としない。旧村の市民に絶対に選挙権はないのか。もしかして選挙権を付与しても、「はっきりと法律に違反する。」とまでは言えないのではないか。仮に合併に際して定数特例を適用しなかったら、「旧市の欠員だから、旧市民だけで選挙する」などとは言えない。何度でも言うが、本来選挙区を設置するには条例で規定して有効になるのだが、市の条例は制定されてはいない。合併特例法の定数特例で「選挙区設置とみなし」ているだけだ。

19年度以後も同じことが繰り返される。合併法での「みなし選挙区」の場合は、定数外の増員市議だから、もし何かあって議員が欠けても補欠選挙」も「繰り上げ当選」もない。
あるかどうかわからないのだが、旧市部と旧村部の市議両方が欠けても旧市部は補欠選挙、旧村部は欠けたままといった事態もありうる。

合併特例法での「みなし選挙区」の規定は、本来の「条例での選挙区制定」と違って条例改正によって是正するすべがないのが厄介。旧村議会は消滅しているが、当時の議決が生きている。

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