岳山に吹く風は!
毎日岳山に対面しながらつづるブログです。デザイン変更10月9日
失ったものは大きい
連休中に床屋に行って、ひげをあたってもらっていたらとなりの会話が聞こえてきた。
「誰か出るだかい?」「いったいこの前止めておけばよかっただが、相手の知名度が低すぎて」「倒産寸前の会社を引き受けるようなもんだで!」
ポケットニュースでふれている(こちら)市長選挙の話題だ。
○タイムスにそれらしい話題が提供されている。「短期決戦」だそうだ。
今回は市長選はさておき、それに付随して行われる「市議補選」に関しての投稿。
ポケットニュースでは、今回の市議補欠選挙には美麻・八坂の旧村民(新市民)は選挙する資格がない事を広報している。制度をしっかり調べたわけではないが、市議の選挙に際して、合併特例法の定数特例を選択した事と無関係ではないはずだ。全市1選挙区になっていれば、旧村部の市民だけを除いて選挙をする事などは出来ない。
実は、現市議の任期中はともかく、次ぎ(19年の4月)に行われる市議選挙も特例法を適用して旧村部から1人づつの市議が選挙される事になっているのだが、知っている住民は少ないと思う。今度は全市一体で選挙するものだと思っているはずだ。
次回の市議定数は定数条例が改正されているから18人(現22人)だが、それを増員する形で2名の市議が誕生する。本来選挙区を造る場合は、市の条例で決めなければいけない事が地方自治法の規定だが、合併特例法では条例の規定でない選挙区を例外的に認めていて、だから「増員選挙」になる。
市議の定数条例をどんなに見渡しても、大町22人(19年からは18人)、八坂1人、美麻1人の記述はないのである。
新市の多くの市議候補者には理念を共有するものもいるはずだが、旧村部の市民は「2者択一」に近い選挙をしなければならない。
案外気がついていないことだが、増員選挙(本来の定数より多い市議が誕生するわけ)だから、なにかの都合でその分が欠けても今回のような補欠選挙はしないことになっている。
旧市部と旧村部の市議が両方欠けた場合、旧市部は補欠選挙で補充し、旧村部はそのまま(減ったまま)と言う、信じられない事が制度的には存在する。
それもこれも制度適用についての研究不足がその基にある。
合併協議に参加した議員たち(特に旧村部)は、自己の任期中の身分が最大の関心事で、在任特例適用が争点になって、それが否認されると、たいした論議もなく19年の統一選も「定数適用」が決まってしまったのが実情である。
今回の補欠選挙はもとより、次回の市議選にも旧市部の市議候補者は旧村部に選挙の運動にも来ない。旧村部は悲惨なことになるような気がするのはtakeyamaだけだろうか。
合併特例法の精神から見れば、旧村部の市民には「本来の市議選」の選挙権と「増員選挙」の選挙権の両方が与えられることの方が適当だと思うのだが、法律の解釈はどうだろうか。研究する人がいないだろうか。
「誰か出るだかい?」「いったいこの前止めておけばよかっただが、相手の知名度が低すぎて」「倒産寸前の会社を引き受けるようなもんだで!」
ポケットニュースでふれている(こちら)市長選挙の話題だ。
○タイムスにそれらしい話題が提供されている。「短期決戦」だそうだ。
今回は市長選はさておき、それに付随して行われる「市議補選」に関しての投稿。
ポケットニュースでは、今回の市議補欠選挙には美麻・八坂の旧村民(新市民)は選挙する資格がない事を広報している。制度をしっかり調べたわけではないが、市議の選挙に際して、合併特例法の定数特例を選択した事と無関係ではないはずだ。全市1選挙区になっていれば、旧村部の市民だけを除いて選挙をする事などは出来ない。
実は、現市議の任期中はともかく、次ぎ(19年の4月)に行われる市議選挙も特例法を適用して旧村部から1人づつの市議が選挙される事になっているのだが、知っている住民は少ないと思う。今度は全市一体で選挙するものだと思っているはずだ。
次回の市議定数は定数条例が改正されているから18人(現22人)だが、それを増員する形で2名の市議が誕生する。本来選挙区を造る場合は、市の条例で決めなければいけない事が地方自治法の規定だが、合併特例法では条例の規定でない選挙区を例外的に認めていて、だから「増員選挙」になる。
市議の定数条例をどんなに見渡しても、大町22人(19年からは18人)、八坂1人、美麻1人の記述はないのである。
新市の多くの市議候補者には理念を共有するものもいるはずだが、旧村部の市民は「2者択一」に近い選挙をしなければならない。
案外気がついていないことだが、増員選挙(本来の定数より多い市議が誕生するわけ)だから、なにかの都合でその分が欠けても今回のような補欠選挙はしないことになっている。
旧市部と旧村部の市議が両方欠けた場合、旧市部は補欠選挙で補充し、旧村部はそのまま(減ったまま)と言う、信じられない事が制度的には存在する。
それもこれも制度適用についての研究不足がその基にある。
合併協議に参加した議員たち(特に旧村部)は、自己の任期中の身分が最大の関心事で、在任特例適用が争点になって、それが否認されると、たいした論議もなく19年の統一選も「定数適用」が決まってしまったのが実情である。
今回の補欠選挙はもとより、次回の市議選にも旧市部の市議候補者は旧村部に選挙の運動にも来ない。旧村部は悲惨なことになるような気がするのはtakeyamaだけだろうか。
合併特例法の精神から見れば、旧村部の市民には「本来の市議選」の選挙権と「増員選挙」の選挙権の両方が与えられることの方が適当だと思うのだが、法律の解釈はどうだろうか。研究する人がいないだろうか。
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takeyamaさん、ありがとうございます。
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広報の疑問 市議補欠選挙
ちょっと世間と隔離された生活をおくるから疑問をはらす機会が無い。takeyamaと同じ疑問が生じた方は引き継いでください。市長選と市議の補欠選挙のことが広報されている。文字盤広


