岳山に吹く風は!
毎日岳山に対面しながらつづるブログです。デザイン変更10月9日
地域づくり委員会の委員は
「村で決められるかもしれない」状況だ。いわば「今はなんでもあり」の状態だと言う事で、ちなみに八坂は地域振興会「6」(美麻の区のようなもの)+団体の代表+公募(2〜3名)+オブザーバー=15人以内らしい(協議会資料から)。
地域の工夫が生きるという事だが、この委員会は新大町市の条例で規定される事が決まっていて、市長が委嘱する「特別職」だ。正式には市長が委嘱するが、「地域自治組織」だから、「地域で決定しても良い」のではないか?という事。
あるサイトがあって、合併後の地域組織が検討されているが、「地域づくり委員を選挙で選ぶべき」だと言う意見が多いようだ。「地域自治組織設立準備委員会」では一応「地域づくり委員会のあり方(特に委員を選ぶ事)」には言及しない事にいったん取り決めたのだが、話が佳境に入るとこれをやり過ごす事にはならないかもしれない。
そこで私案、委員を選挙する事はいいことだと思う。なによりその事を通じて地域づくりの関心が飛躍的に高まる。現に実施している市もある。
サイトではその方法の議論がある。今の区長がそのまま移行したり、区長の選挙方法を踏襲する事は良くない。民主的な手法がとられず、談合そのままだからだ。
正式には市長が委嘱する者を「選挙する」のだから、もちろん「選挙管理委員会」の出番は無い。「支所の公務」に該当するかは疑問だが、支所の業務に「地域づくり委員会」に関することが盛られたから大丈夫だとは思う。
候補者だが、もちろん区長は候補者(直接委員になるわけではない)に入ることにはなるだろう。立候補は自薦・他薦をみとめ、投票はアンケート方式の郵便投票、公選法は適用されないから「候補者1名を記入」ではなく、全氏名記入の用紙に順番をつけるか○×方式の「複数記入方式」ではどうだろうか?
「市会議員」はおのずから役割が異なるものだ。委員は選挙はしても「長から委嘱される市長の諮問委員の性格」も持つ。議会議員は地域の代表にとどまらず「新大町市の行末を論ずる役割」がある。
選挙年齢は公選法と一緒でもいいが、公選法上は権利が無い外国人やこの間鈴木教授の言った「2地域居住者」にも門戸を広げたらどうか?


