不均一課税の行方

「合併しても国保税は旧市町村で5年間は別々」と言われてきました。国保税は必要額を負担するものです。必要額を見積もって税率を決めますが、医療費は大町に比べて美麻や八坂の方が相当低いので、結果的に両村の方が安い負担でした。

だから合併に際して合併に関する不満を解消する為に「5年間は別計算(5年に以内に統一する){協定8、地方税の取り扱い}」と言われてきました。「同じ市内でそんな事が出来る訳が無い!」と議論した事がありますが、「合併特例法に規定がある」と説明されて議論を止めたことがあります。

案の定、「市民は同一」論が強くなり、「18年度に統一する」ことになりそうだったのですが、協定の面子?から、結局「19年度に統一することに決まったようです。」

結果的に「5年以内に統一する」事は、「1年後に統一する」ことになったのです。協定は「5年以内」ですから確かに違反していません。国語の持つ「雰囲気」と「正確な解釈は違う」のです。

「不均一な水道料金解消に道筋が開けた」と解釈して納得することにします。

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