岳山に吹く風は!
毎日岳山に対面しながらつづるブログです。デザイン変更10月9日
「麻の館の土地返還」のための議案提出はあるのか
土地返還要請の陳情書を採択した議会は「返還の是非を判断するするための議案を提出するよう求め」た意見を決定した。かなりの接戦だったが可決したことは事実だ。
そしてこれが議会で出来る範囲の事で、本当に返還するには返還のための議案が提出され、そこで事実が行政の長から報告されるはずで、その事実に基づいて返還の是非を判断する。
諸々の状況は「間違って村に登記」されたことを示している(以下参照)。
1、共有所有者の多くの同意を確認してないことを認める(ような)事実は確認された。
2、登記完了後の竣工式で新行区に「貸して戴いてありがとう」と経過報告したことが書面で確認できた。
3、土地寄付・登記という重要案件に村長の決済がない。(「口頭で了解を得た。」発言はあったが、竣工式や内装にまで村長決済(書類で、もちろん印も)がある事実とは矛盾する。)
4、「負担付の寄付ではないから寄付行為に議決はいらない」として、議会には図ってないが、寄付されたとする時期と施設建設完了の時期から見て、「麻の館建設のため」の寄付である事は充分想定される事で、議会に提案されていれば「寄付が不当」である事に共有者は気がついたはず。違法かどうかは「微妙」だが、処理が適切でなかった事は認めるべき。
takeyamaは精一杯好意的に解釈して、「役場の組織や職印を私的に使った」ことだと思う。その上で地元に払い下げてあれば判らなかったのだが、何かの原因(固定資産税負担?)で全部が終了しなかったものだと理解しておく。
他にも推定できる事があるのだが、議案が提出されれば疑問をぶつけてみようと思う。
けれども、「議案が提出されるかどうか」は村長の判断になってしまう。
1、直接「登記事務」をする事も可能で、その場合は「議会の判断が返還だから」と「要請書(陳情)の採択」を「返還容認」と置き換えて解釈する。これは「不正の事実」を覆い隠す事になってしまう。
2、議会の意思を無視することも可能。takeyamaの提案は「議案の提案を要請した」のであって、要請に応えない事はすでに実績がある。一般質問が22日から再放送されるから確認して!
住民が監視しないと「なんでもあり」なのだ。議案が提出されない場合は議会は「怒らなければいけない」のだが、もうすぐ失職する身分で、それは長も一緒なのだ。
そしてこれが議会で出来る範囲の事で、本当に返還するには返還のための議案が提出され、そこで事実が行政の長から報告されるはずで、その事実に基づいて返還の是非を判断する。
諸々の状況は「間違って村に登記」されたことを示している(以下参照)。
1、共有所有者の多くの同意を確認してないことを認める(ような)事実は確認された。
2、登記完了後の竣工式で新行区に「貸して戴いてありがとう」と経過報告したことが書面で確認できた。
3、土地寄付・登記という重要案件に村長の決済がない。(「口頭で了解を得た。」発言はあったが、竣工式や内装にまで村長決済(書類で、もちろん印も)がある事実とは矛盾する。)
4、「負担付の寄付ではないから寄付行為に議決はいらない」として、議会には図ってないが、寄付されたとする時期と施設建設完了の時期から見て、「麻の館建設のため」の寄付である事は充分想定される事で、議会に提案されていれば「寄付が不当」である事に共有者は気がついたはず。違法かどうかは「微妙」だが、処理が適切でなかった事は認めるべき。
takeyamaは精一杯好意的に解釈して、「役場の組織や職印を私的に使った」ことだと思う。その上で地元に払い下げてあれば判らなかったのだが、何かの原因(固定資産税負担?)で全部が終了しなかったものだと理解しておく。
他にも推定できる事があるのだが、議案が提出されれば疑問をぶつけてみようと思う。
けれども、「議案が提出されるかどうか」は村長の判断になってしまう。
1、直接「登記事務」をする事も可能で、その場合は「議会の判断が返還だから」と「要請書(陳情)の採択」を「返還容認」と置き換えて解釈する。これは「不正の事実」を覆い隠す事になってしまう。
2、議会の意思を無視することも可能。takeyamaの提案は「議案の提案を要請した」のであって、要請に応えない事はすでに実績がある。一般質問が22日から再放送されるから確認して!
住民が監視しないと「なんでもあり」なのだ。議案が提出されない場合は議会は「怒らなければいけない」のだが、もうすぐ失職する身分で、それは長も一緒なのだ。


