岳山に吹く風は!
毎日岳山に対面しながらつづるブログです。デザイン変更10月9日
地域づくり委員会の実態
この委員会は美麻と八坂地域には『市から公式に認められて、市の議会で議決した条例に規定』されている。
『(設置)
第1条 市民と行政が共に手を携え持続可能な地域社会の形成に向けて、市民の意思を市政に反映するために、大町市地域づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。』
合併した旧村の地域だけに組織されているから『市にとって有意義な組織として機能すれば全市に広がるモデル』になりうるものだと思っても良い。
『(任務)
第3条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について、調査審議し、答申するものとする。
(1) 市長が処理する対象区域に係る事務に関する事項
(2) 市長の事務処理に当たって、対象区域の市民との連携強化に関する事項
(3) 対象区域の地域振興計画の策定、変更及び執行に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
2 委員会は、対象区域に係る必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の答申又は意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。』
いわゆる『市長の諮問機関』だが、『2項の規定』があるから、『諮問が無くても、勝手に提言』できることになっている。
諮問されない事でも意見が言えてしかも『3項』では『市長に一定の措置義務』も課してある『優れもの』だ。
合併に際して議員や行政組織が無くなり『地域の意向が反映されなくなるのでは?』と言う『地域の不安を解消する』として組織された機関で、ある時は『地域自治組織の一種』といわれたときもあるし『地域の議会に代わるもの』だといわれもした。
だがこの委員会は、ほとんどその持つ機能を果たしているとはいえない。
委員の側に責務に対する自覚が足りないためなのだが、ほとんどの会議は『市役所や支所の説明』を受け『委員個人の意見』が出ることはあっても『会の意見としてまとめて提言』した経過は無い。
今までのところ市長から諮問された事は『正式にはない』のだが、結構『委員会の意見は聞いたこと』になっているはずだ。
『(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
4 会長は、審議上必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
5 委員会は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、委員会に諮って、公開しないことができる。』
会議の方法について規定しているのだが、最近の出席者は『ほとんど半数くらい』で『条例の規定ぎりぎり』のことが多い。
会議の方法も規定どおり行われることは少なく、前記のように『会の意向をまとめた』とは言い難いことが多い。多くは委員の『言い放し』で終わっている。
『(組織)
第4条 各委員会は、それぞれ15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 対象区域を主な活動範囲とする公共的団体等を代表する者
(2) 識見を有する者
(3) 対象区域に住所を有する公募による市民等
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第2項第3号の委員は、前項の規定にかかわらず、対象区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。』
(1)の団体代表は各区から2名を推薦した。多くは合併時の区長と代理だが、大塩は当時の議員、千見は区長代理がいなかったから区内の有識者を推薦した。
(2)は合併協議会の委員を3人
(4)は地域自治組織設立準備委員会からの2名
takeyamaは(3)の公募だが(1)と(2)でダブった人があったから補充の意味で公募したらしい。
結局市長が委嘱したいわば『特別職の職員』で、『住民代表としての動きは出来にくい状態』になってしまったし、多くの委員は『当時は区の責任者』でも、その後改選されて『今は普通の市民』になっていて、地域市民の意向を捉えにくい状況になっている。
委員の選び方について『地域自治組織設立準備委員会』で『公選に近いもの』を提案したこともあったのだが、多くの関係者に受け入れられることは無かった。
こんな状況は『残念だがしばらく続く』だろうし、結構市長や市役所にとっては『都合のよいこと』になっているかもしれないから厄介だ。
地域に都合が好くないことでも『委員会の意見は聞いた!』として『責任の一端をになう危険』もある。
「長い文章を最後まで読んでいただきありがとうございます。」
『(設置)
第1条 市民と行政が共に手を携え持続可能な地域社会の形成に向けて、市民の意思を市政に反映するために、大町市地域づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。』
合併した旧村の地域だけに組織されているから『市にとって有意義な組織として機能すれば全市に広がるモデル』になりうるものだと思っても良い。
『(任務)
第3条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について、調査審議し、答申するものとする。
(1) 市長が処理する対象区域に係る事務に関する事項
(2) 市長の事務処理に当たって、対象区域の市民との連携強化に関する事項
(3) 対象区域の地域振興計画の策定、変更及び執行に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
2 委員会は、対象区域に係る必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の答申又は意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。』
いわゆる『市長の諮問機関』だが、『2項の規定』があるから、『諮問が無くても、勝手に提言』できることになっている。
諮問されない事でも意見が言えてしかも『3項』では『市長に一定の措置義務』も課してある『優れもの』だ。
合併に際して議員や行政組織が無くなり『地域の意向が反映されなくなるのでは?』と言う『地域の不安を解消する』として組織された機関で、ある時は『地域自治組織の一種』といわれたときもあるし『地域の議会に代わるもの』だといわれもした。
だがこの委員会は、ほとんどその持つ機能を果たしているとはいえない。
委員の側に責務に対する自覚が足りないためなのだが、ほとんどの会議は『市役所や支所の説明』を受け『委員個人の意見』が出ることはあっても『会の意見としてまとめて提言』した経過は無い。
今までのところ市長から諮問された事は『正式にはない』のだが、結構『委員会の意見は聞いたこと』になっているはずだ。
『(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
4 会長は、審議上必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
5 委員会は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、委員会に諮って、公開しないことができる。』
会議の方法について規定しているのだが、最近の出席者は『ほとんど半数くらい』で『条例の規定ぎりぎり』のことが多い。
会議の方法も規定どおり行われることは少なく、前記のように『会の意向をまとめた』とは言い難いことが多い。多くは委員の『言い放し』で終わっている。
『(組織)
第4条 各委員会は、それぞれ15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 対象区域を主な活動範囲とする公共的団体等を代表する者
(2) 識見を有する者
(3) 対象区域に住所を有する公募による市民等
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第2項第3号の委員は、前項の規定にかかわらず、対象区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。』
(1)の団体代表は各区から2名を推薦した。多くは合併時の区長と代理だが、大塩は当時の議員、千見は区長代理がいなかったから区内の有識者を推薦した。
(2)は合併協議会の委員を3人
(4)は地域自治組織設立準備委員会からの2名
takeyamaは(3)の公募だが(1)と(2)でダブった人があったから補充の意味で公募したらしい。
結局市長が委嘱したいわば『特別職の職員』で、『住民代表としての動きは出来にくい状態』になってしまったし、多くの委員は『当時は区の責任者』でも、その後改選されて『今は普通の市民』になっていて、地域市民の意向を捉えにくい状況になっている。
委員の選び方について『地域自治組織設立準備委員会』で『公選に近いもの』を提案したこともあったのだが、多くの関係者に受け入れられることは無かった。
こんな状況は『残念だがしばらく続く』だろうし、結構市長や市役所にとっては『都合のよいこと』になっているかもしれないから厄介だ。
地域に都合が好くないことでも『委員会の意見は聞いた!』として『責任の一端をになう危険』もある。
「長い文章を最後まで読んでいただきありがとうございます。」
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