医療制度が変る?

市役所から国保の保険証が届いた。

『20年3月31日まで有効』となっている。「本来は1年、9月まで有効のはずだが?」と思って、同時に添付された文書を見ると「制度が変るので3月までしか有効でない人がある」と書いてある。
高齢者の医療制度
が変わって、来年の4月から『75才以上の者は長野県全体の保険組合を広域連合で作って個人で加入(世帯でなく)し、保険料は基本的に年金から差し引くことになる』ことは知っていたのだが、65歳のtakeyamaは国保のままで変らないと思っていた。

『有効期限が3月まで』とあるからには、4月から国保から抜けることになるのか?
今は世帯加入でカミサンと一緒に国保の保険証を保有しているのだが、後期高齢者(75歳以上)が個人加入になるから世帯の片一方(一部)がそれに該当すればだが、takeyamaの連れ合いは60歳だからそうでもない。

個人加入の後期高齢者の関係で国保も個人加入にしなくては『釣り合いが取れない』という事かもしれないが、だとすれば全国保対象者に及ぶはずだから『3月までの人もある』との記述はおかしい。

「もう少し丁寧に説明するべきだ」

議会の一般質問によれば、年金受給者の国保税が特別徴収(年金から指し引く)になるらしい。
徴収する側にはとても便利だが、特別徴収できない保険加入者(自営者等)と、『どうバランスをとるのか?』相当『徴収経費』は少なくなるはずだ。
これにも『納得できる説明』がいる。

後期高齢者制度で保険に個人で加入して『世帯分離』になる場合、今の国保税算出基礎のうち『応益割の世帯割』は根拠を失うし、『応能割のうち資産割』は根拠が怪しくなる。

国の制度変更によるとは言え『医療保険の直接担当』として丁寧な説明は欠かせない。
今日の岳山
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